売買による不動産名義変更(不動産取引)
売買(不動産取引)による不動産名義変更手続きをご紹介します。
売買などで不動産の持ち主が変わった時には、事実に合わせて不動産の名義変更(所有権移転登記)が必要です。
不動産の名義(所有権登記)は、その不動産の所有権を主張、証明する根拠です。 名義変更は変更期限や変更しないことによる罰則規定などもないので、うっかり変更を忘れてそのままになってしまう可能性もあります。
後々大きなトラブルにつながってしまう可能性がありますので、忘れずにしっかりと手続きをするようにしましょう。
相談から手続完了までの流れ
STEP.1 お問い合わせ、ご相談
お問い合わせ、ご相談。
STEP.2 売買契約書の確認
売買契約書の確認。
STEP.3 売買物件及び周辺道路の登記簿取得(調査)
売買物件及び周辺道路の登記簿取得(調査)。
STEP.4 必要書類のご案内
必要書類のご案内。
STEP.5 売買代金の支払い
売買代金の支払い。
※買主様から売主様へ売買代金支払い時に司法書士が立ち会います。
STEP.6 登記申請
登記申請。
STEP.7 登記完了(二週間前後)、権利証のお渡し
登記完了(二週間前後)、権利証のお渡し。
売買手続きに必要な書類
【売主様】
- 印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)
- 権利証(登記済証、登記識別情報通知)
- 印鑑(実印)
- ご売却不動産の資産証明書(又は最新の課税通知書)
- 運転免許証等の本人確認書類
【買主様】
- 住民票
- 印鑑(認印で可)
- 運転免許証等の本人確認書類
- ※その他、売主様が登記簿記載の住所地から異動していた場合、買主様が不動産購入にあたり銀行の融資を利用する場合は上記以外の書類が必要となります。
不動産取引に関するよくあるご質問
- 権利証をなくしてしまったが、不動産の売却は可能なのか?
権利証がない場合でも、司法書士の作成する「本人確認情報」を申請書に添付することにより買主様への名義変更が可能です。
- 不動産売買ができない場合はあるのか?
不動産売買においては、売買物件の確認や両当事者の売却・購入の意思を司法書士が確認するため、当事者のうち判断能力が著しく不十分な方がいる場合には名義変更の登記申請を代理できない場合があります。
また、売買物件の登記名義人がすでに死亡している場合もそのままでは買主への名義変更登記を申請できません。前提として相続人への名義変更登記を申請する必要があります。
- 売買代金の受け渡しはどのようにするのか?
買主様が銀行からの融資を受けて購入する場合は、銀行の応接室にて、売主様、買主様、司法書士が同席し、その場で売買代金の受け渡しをする(振込をする)ことになります。売主様が確かに売買代金を受領したことを司法書士が確認したのち、名義変更の登記申請を行います。
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