離婚による不動産名義変更(財産分与)
離婚(財産分与)による不動産名義変更手続きをご紹介します。
離婚によってまず考えられるのが財産分与です。婚姻中に手に入れた財産はすべて夫婦の共有財産です。
正確に分与を受けることで離婚後の人生が変わります。
財産の中に不動産があり、財産分与によって名義変更をするためには、法務局に登記申請をする必要があります。
相談から手続完了までの流れ
STEP.1 お問い合わせ、ご相談
まずは、「電話」や「メール」、「ホームページのお問い合わせフォーム」でお問い合わせください。必要に応じて、費用や税金の案内、今後の流れについてご説明させていただきます。
※基本的には当事務所へご来店いただいてお話をお伺いするのですが、直接お会いできない場合でも、ご本人確認や手続きの内容確認は必ず必要ですので、財産分与で譲り渡す方、譲り受ける方に直接お電話をしたり郵送等でご対応します。
なお、書類の郵送には、本人受取限定郵便や書留郵便等を利用しています。
STEP.2 費用のご提示
名義変更に掛かる費用の概算をご案内させていただきます。固定資産評価額等、資料が不足した場合は算出方法をご提示いたします。
STEP.3 ご契約(委任契約)
説明をお聞きになり、十分にご納得いただきましたら当事務所へご依頼ください。ご依頼時に、委任状等の書類へのご記入をお願いしています。 この後、すぐに手続きに入ります。
STEP.4 資料収集
戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書など必要な書類を収集します。
STEP.5 確定費用のご連絡
収集した資料で、登記に必要な税金(登録免許税)やその他実費の詳細がわかりますので、確定した費用をご提示いたします。
STEP.6 書類作成して送付
財産分与契約書等の書類を作成し、お送りします。ご確認いただき、各書類に署名・押印後、ご返送ください。なお、公正証書の作成をご希望の場合は、公証役場での契約手続になります。
STEP.7 登記申請
不動産を管轄している法務局へ登記申請(名義変更)をします。最終確認のため、提出の前にお電話をさせていただき、内容の確認とご本人様確認をいたします。
STEP.8 手続き完了
法務局から登記識別情報(権利書)、登記完了書、名義変更完了後の登記事項証明書(謄本)を取得し、書留郵便にてご郵送いたします。
※以上の手続きの期間の目安は、およそ3~4週間程です。お急ぎの場合はご契約時にご相談ください。
財産分与手続きに必要な書類
【譲り渡す人(もともとの所有者)】
- 登記識別情報通知(登記済権利書)
- 印鑑証明書(3カ月以内のもの)
【譲り受ける人(新しく所有者になる方)】
- 住民票
【その他】
- 固定資産評価証明書(最新のもの)
- 離婚協議書または財産分与契約書
- 戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
- ※ご契約時には、ご本人様確認資料としてお二人の運転免許証等の確認をさせていただいております。
財産分与に関するよくあるご質問
- 財産分与登記の費用はどのくらいかかりますか?
法務局に納める登録免許税と司法書士への報酬、戸籍等取得費用などが掛かります。詳しくは当事務所の費用一覧をご参照ください。
- 離婚をするとき不動産の名義変更は必要ですか?
第三者に不動産の権利を得たと主張するためには、登記による名義変更が必要です。権利が主張できなければ不動産を売買したり、担保権を設定することができません。
- 不動産を財産分与すると税金はかかりますか?
登録免許税や不動産取得税がかかります。また、受け取った人には、毎年、固定資産税が課税されます。ただし、婚姻中に購入した不動産については軽減があります。
- 財産分与によって財産をもらった時、贈与税はかかりますか?
離婚時の財産分与によって取得した財産は「譲渡された」とみなされるので、通常、贈与税はかかりません。 ただし、取得した財産の額が多過ぎる場合には贈与税がかかることがあります。
- 不動産を財産分与した場合、税金の申告は必要ですか?
財産分与をした人(譲渡人)に申告義務があります。ただし、譲渡に際して利益がない場合や財産分与によってマイホームを譲渡した場合、譲渡して得た利益が3,000万円以下であれば非課税となる場合があります。きちんと確定申告することが必要です。 詳しいことは税理士等の専門家にご相談ください。
- 離婚にともなう財産分与の登記で特に注意することはありますか?
財産分与の請求権は、離婚が成立してから2年経過すると、時効(除斥期間)で消滅するので、財産分与を希望する人は必ず離婚後2年以内に分与を請求しておくことが重要です。
また、登記を申請できるのは離婚届の提出後なので、名義変更に先立って住所や氏名の変更登記が必要になることがあります。離婚後に元配偶者に手続きの協力を求めるのは難しくなる可能性もあるので、あらかじめ登記手続きの準備もしておくことをお勧めします。
- 住宅ローンを残したまま離婚による名義変更登記はできますか?
不動産登記に関しては、金融機関に関係なく名義変更はできますが、通常のローン契約では、名義変更する際には金融機関の承諾を要する旨の内容があるので、金融機関の承諾なく、勝手に名義変更すると契約違反になる恐れがあります。
また、住宅ローンの債務者変更の登記が必要になる場合もあり、事前に金融機関との交渉が不可欠です。
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