所有者不明による不動産名義変更(所有者不明土地)
所有者不明(所有者不明土地)の不動産名義変更手続きをご紹介します。
所有者不明土地とは何十年も相続登記がしてなくて所有関係がどうなっているか分からない土地や登記簿に住所の記載がないために所有者の追跡ができない土地のことです。
相談から手続完了までの流れ
STEP.1 お問い合わせ、ご相談
お問い合わせ、ご相談。
STEP.2 占有関係、所有関係、登記名義人の調査
占有関係、所有関係、登記名義人の調査。
STEP.3 お見積り、必要書類のご案内
お見積り、必要書類のご案内。
STEP.4 必要書類の作成、提出、費用のお支払い
必要書類の作成、提出、費用のお支払い。
STEP.5 場合によっては訴訟提起
場合によっては訴訟提起。
STEP.6 判決
判決。
STEP.7 登記申請
登記申請。
STEP.8 登記完了(二週間前後)、登記識別情報通知書(権利証)のお渡し
登記完了(二週間前後)、登記識別情報通知書(権利証)のお渡し。
登記・裁判手続きに必要な書類
【登記簿の所有者】
- 登記名義人の除籍や改正原戸籍等
- 登記名義人の不動産の固定資産納税通知書または評価証明書
【不動産を取得した人】
- 不動産を取得したことを証する書面(売買契約書・領収書など)
- 不動産を占有していることを証する書面(納税証明書・写真・図面など)
- 新しく名義人となる方の住民票
【ケースによって必要なもの】
- 不在籍不在住証明書、廃棄証明書等(必要書類が発行されない場合)
- ※戸籍謄本や除籍謄本・評価証明書等につきましては委任いただけますと司法書士で取得できます。
所有者不明土地に関するよくあるご質問
- 所有者不明土地とはどんな土地ですか?
「登記簿などの公簿情報を参照しても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」(国土交通省HPより)と言われています。簡単に言うと、所有者を探せども誰が所有者か分からない土地のことをいいます。 例えば、「登記簿に氏名しか登記されておらず住所の記載がない場合」や、「登記簿をもとに戸籍を調査したが、登記名義人が海外転出の後帰化しており、現在は所在不明となっている場合」等が考えられます。
- 所有者不明土地はどんな方法で名義変更ができますか?
相続人が多数いるケース:相続人全員から押印いただく、もしくは相続人全員に対して訴訟する。
所在不明のケース:家庭裁判所にて不在者財産管理人もしくは相続財産管理人を選任し、その管理人に対して訴訟する。
- 不在者財産管理人とは何ですか?
従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。(裁判所HPより)簡単に言うと、行方不明者の財産を管理する人のことです。
例えば、遺産分割協議をする際に、相続人に行方不明者がいた場合、その方の財産を管理するために不在者財産管理人を選任する、という場合が考えられます。
- 所有者不明土地の登記名義変更はどれくらい費用がかかりますか?
仮に不在者財産管理人の選任が必要な場合は、土地の評価額にもよりますが不在者財産管理人選任申立費用、訴訟費用、登記費用(名義変更)合わせまして44万円(税込)~となります。別途、不在者財産管理人の報酬が必要になります。
- 所有者不明土地をそのまま放置しておくと何か問題はありますか?
相続人がさらに増え続け、手続きを進めることが困難になります。最終的には、行政主導で管理され売却される恐れもあります。
- 所有者不明土地の固定資産税は誰が支払えばいいですか?
使用者を所有者として課税される場合があります。(震災等で所有者が不明になった場合など限定的。適用拡大の審議がなされている。)。固定資産税を納税通知書を交付しても返ってきて、徴収できない期間が一定程度経った場合には、その市町村は、固定資産税の滞納処分として、その土地を強制徴収する制度がありますが、もし手違いがあった場合は国家賠償等されるおそれがあるため、現実になされることは少ないようです。
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