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相続による不動産名義変更

souzoku

相続による不動産名義変更(相続登記)

相続(相続登記)による不動産名義変更手続きをご紹介します。

相続登記は、法律上の決められた期限というものはありません。よって、相続登記をせずに放置していてもなんら罰もないのです。ただし、問題は別にあります。

相続が発生して不動産を取得された場合は、その権利を登記によって確定しないと将来的に相続人同士でモメてしまう可能性があり、そうした事態を避けるために不動産の相続登記を行なうのです。

  • 全国対応・完全非対面・郵送での相続手続き対応

相談から手続完了までの流れ

お問い合わせ、ご相談

STEP.1 お問い合わせ、ご相談

お問い合わせ、ご相談。

相続関係、相続財産及び周辺道路の調査

STEP.2 相続関係、相続財産及び周辺道路の調査

相続関係、相続財産及び周辺道路の調査。

お見積り、必要書類のご案内

STEP.3 お見積り、必要書類のご案内

お見積り、必要書類のご案内。

必要書類の作成、提出、費用のお支払い

STEP.4 必要書類の作成、提出、費用のお支払い

必要書類の作成、提出、費用のお支払い。

登記申請

STEP.5 登記申請

登記申請。

登記完了(二週間前後)、登記識別情報通知書(権利証)のお渡し

STEP.6 登記完了(二週間前後)、登記識別情報通知書(権利証)のお渡し

登記完了(二週間前後)、登記識別情報通知書(権利証)のお渡し。

相続手続きに必要な書類

【被相続人(亡くなられた方)】

  • 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等
  • 被相続人の除籍の附票や住民票の除票
  • 被相続人名義の不動産の固定新税納税通知書または評価証明書

【相続人】

  • 相続人全員の戸籍謄本もしくは抄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 新しく名義人となる方の住民票

【ケースによって必要なもの】

  • 遺言書、検認調書等(遺言がある場合)
  • 不在籍不在住証明書、廃棄証明書等(必要書類が発行されない場合)
  • 遺産分割協議書(ない場合は司法書士が作成できます)
  • ※相続関係や遺産分割協議の内容などにより、上記以外の書類が必要な場合があります。
  • ※戸籍謄本や除籍謄本等につきましては委任いただけますと司法書士で取得できます。

相続登記に関するよくあるご質問

不動産の名義を変更したいのですが、最初に何をすればいいですか?

被相続人にどのような財産があるか調査するために資産証明書を取得し、その後、負債がないか調査します。

不動産の名義はどのようにして決めればいいですか?

主に下記の3通りが考えられます。
①遺言書がある場合、遺言書で指名された相続人の名義にします。
②法律が定めた割合(法定相続分)で、相続人で共有名義にする。
③相続人全員で協議して(遺産分割協議)、決まった相続人の名義にする。

遺産分割協議とは何ですか?

相続人全員で、遺産を誰がどのように取得するのかを話し合って決める協議のことです。遺産に不動産が含まれる場合は、遺産分割協議に基づいて相続登記を行います。

相続登記は必ずしなくてはいけませんか?

今のところ、相続登記をしなければいけない義務はありませんが、相続登記を行わないで放置しておくと、権利関係が複雑になり様々な不都合が生じる可能性があります。

相続登記を行わないことで生じる不都合にはどんなことがありますか?

いろいろな不都合が考えられますが、実際にあった事例の一部を紹介します。
①当該不動産の売却ができない。
②当該不動産を担保に住宅ローンが組めない。
③当該不動産の抵当権抹消登記などが申請できない場合がある。
④相続人にも相続が発生してしまい、相続人の数が増え、遺産分割協議がまとまらない。
⑤相続人の数が増え、連絡が取れない相続人が生じる。
⑥再婚や養子縁組などの事情があり、まったく想定していなかったような人(ほとんど面識のない人やまったく知らない人)が相続人に含まれてしまった。
⑦相続人の一人が被成年後見人などの制限行為能力者となったため、遺産分割協議の際に経済的な負担が必要になった。
⑧戸籍や住民票等の公的証明書の保管期限を過ぎてしまい、必要な書類がすべて準備できなくなった。
⑨上記のような面倒な手続が増え、費用が高くなった。
など、他にも様々なデメリットが考えられます。相続登記は、早く行うに越したことはありません。

相続登記の費用はどれくらいかかりますか?

相続登記に必要な費用は、司法書士報酬と登録免許税などの実費に分けられますが、不動産の評価額や数、所在場所、ご依頼される事務内容などによって異なってきますので、一概には言えませんが、お見積りは無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
その場合は、不動産の評価額や数などをお知らせください。
詳細は不動産名義変更センターの報酬基準表へ

相続登記は自分で申請することはできますか?

法務局や市役所等へ何度も足を運ぶ時間と労力があれば不可能ではないと思います。ただし、除籍謄本等をすべて収集し、更にそれを解読して相続人を調査したり、遺産分割協議書や登記申請書の作成など、ある程度の専門知識が必要な作業があるため、かなり根気が必要な作業になると思います。早く確実に相続登記を行いたい場合は、登記の専門家である司法書士にご依頼いただくこともご検討ください。

会ったこともない相続人が全国各地にいる場合どうしたらいいですか?

住所や連絡先が分からない場合は、戸籍と戸籍の附票を追って住所を調べます。住所が判明したら相続による名義変更手続きご協力のお願いの手紙を出します。
どんな内容の手紙を出したらいいか分からない場合は当事務所で文案を作成し、代行 することも可能です。これまで会ったことのない相続人にお願いするときは最初の手紙の書き方が成功のカギを握りますので細心の注意が必要です。

行方不明の相続人がいる場合でも名義変更はできますか?

家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらい、不在者財産管理人との間で遺産分割協議をすることで名義変更ができます。ただし、家庭裁判所の許可が必要になりますので、行方不明者に不利益となる協議内容だと許可が下りない場合があります。 このようなケースも当事務所では数多く手掛けています。

未成年の相続人がいる場合に注意することはありますか?

親権者である父又は母が、未成年の子どもと遺産分割協議をする場合は、子のために家庭裁判所で子どもごとに別々の特別代理人を選任してもらう必要があります。子どもにとって不利益となる遺産分割は家庭裁判所の許可が出ませんので、子どもの相続分にも配慮する必要があります。

認知症などで判断力が不十分な相続人がいる場合はどうすればいいですか?

認知症もどの程度のレベルかにもよりますが、判断能力が著しく不十分と判断される場合は家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、成年後見が本人に代わり遺産分割協議をします。この場合、家庭裁判所の監督が入りますので、被後見人に不利益となる遺産分割協議には注意が必要です。

遺産分割協議がまとまらない場合はどうしたらいいですか?

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立 てる方法があります。調停でも話がまとまらない場合は審判に移行します。審判では特別の寄与や生前贈与を受けていた等の特別の事情がない限り法定相続分を基準に判断される場合が多いので、長い年月と高額な弁護士費用を費やしても無駄に終わるケースも多々あります。

相続人が外国にいる場合はどうしたらいいですか?

国外では相続手続きに必要な住民票や印鑑証明書を発行する制度がありませんので、現地の日本大使館や領事館で、在留証明書や署名証明書(サイン証明)などを発行してもらうこで手続きが進められます。

名義変更をお考えの方は、ぜひ不動産名義変更センターにお任せ!

日本全国の不動産や遺産の名義変更に対応。
ネットで簡単に、専門家へご依頼可能。

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