預貯金・株式等による遺産名義変更(遺産整理)
預貯金・株式等(遺産整理)による遺産名義変更手続きをご紹介します。
銀行の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。 このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
相談から手続完了までの流れ
STEP.1 お問い合わせ、ご相談
お問い合わせ、ご相談。
STEP.2 相続関係、相続財産及び分配案の調査
相続関係、相続財産及び分配案の調査。
STEP.3 お見積り、必要書類のご案内
お見積り、必要書類のご案内。
STEP.4 必要書類の収集、作成、提出、費用のお支払い
必要書類の収集、作成、提出、費用のお支払い
STEP.5 預貯金、株式等の名義変更または解約手続き
預貯金、株式等の名義変更または解約手続き。
STEP.6 名義変更または相続人で分配
名義変更または相続人で分配。
預貯金・株式等の名義変更手続きに必要な書類
【被相続人(亡くなられた方)】
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等
- 被相続人の除籍の附票や住民票の除票
- 被相続人名義の預貯金通帳、株式明細、残高証明等
【相続人】
- 相続人全員の戸籍謄本もしくは抄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
【ケースによって必要なもの】
- 遺言書、検認調書等(遺言がある場合)
- 遺産分割協議書(ない場合は司法書士が作成できます)
- ※相続関係や遺産分割協議の内容などにより、上記以外の書類が必要な場合があります。
- ※戸籍謄本や除籍謄本等につきましては委任いただけますと司法書士で取得できます。
預貯金・株式等に関するよくあるご質問
- 相続による預貯金・株式等の名義変更は最初に何をすればいいですか?
最初にどのような財産があるか財産調査をします。方法としては、通帳や金融機関から送付されたハガキ等をもとに金融機関へ照会します。
- 預貯金等の遺産の分配方法はどのようにして決めればいいですか?
主に下記の3通りが考えられます。
①遺言書がある場合、遺言書で指名された相続人の名義にします。
②法律が定めた割合(法定相続分)で、相続人で分配する。
③相続人全員で協議して(遺産分割協議)、決まった相続人へ分配する。
- 預貯金の分配に遺産分割協議は必要ですか?
遺産分割協議は相続人全員で、遺産を誰がどのように取得するのかを話し合って決める協議のことです。金融機関へは提出不要のところが多いですが、後日のトラブル防止のためにも作成しておいたほうがいいと思います。
- 戸籍謄本や除籍謄本等は各金融機関の数だけ揃える必要がありますか?
被相続人名義の口座を解約する際に提出する戸籍謄本や除籍謄本等の原本を返却してくれない金融機関もありますので、一度に複数の金融機関の手続を行う場合は戸籍謄本や除籍謄本等を複数用意する必要がある場合もあります。
そのため、複数の金融機関にて手続する場合は、法定相続情報一覧図を取得することをお勧めしております。法定相続情報一覧図とは被相続人や相続人の戸籍謄本や除籍謄本等一式の代わりとなるものですので、被相続人や相続人の戸籍謄本や除籍謄本等は各1通取得すれば足ります。法務局で無料で取得できますので、法定相続情報一覧図を複数取得して、各金融機関に提出します。
- 預貯金等の遺産を分配するまでは誰が遺産を管理すればいいですか?
原則として法定相続分の持分割合に応じて相続人が管理することとなりますが、相続人のうち特定の人に管理を任せるという方法でも構いません。ただ、遺産の分割につき争いがあるような場合は、家庭裁判所に弁護士・司法書士等の専門職の管理人の選任を請求することもできます。
- 各金融機関の相続による名義変更の書類には相続人全員が署名・捺印する必要がありますか?
原則として相続人全員の署名・捺印が必要です。
例外は遺言書があり遺言執行者が決めてあるときは遺言執行者のみの署名・捺印でできる場合が多いです。
- 相続による預貯金・株式等の名義変更手続はどのくらい費用がかかりますか?
不動産名義変更センターの遺産管理業務の基準表(目安)は以下のとおりです。
①定額報酬として財産の承継人等一人当たり5.5万円(税込)
②財産の価額に応じて以下の報酬額を加算承継対象財産の価額 報酬額 500万円以下 25万円 500万円超5,000万円以下 価額の1.2%+18万円 5,000万円超1億円以下 価額の1.0%+28万円 1億円超3億円以下 価額の0.7%+58万円 3億円超 価額の0.4%+148万円 一概には言えませんが、お見積りは無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
- 相続による預貯金・株式等の名義変更手続は自分で手続きができますか?
市役所や金融機関等へ何度も足を運ぶ時間と労力があれば不可能ではないと思います。ただし、除籍謄本等をすべて収集し、更にそれを解読して相続人を調査したり、遺産分割協議書作成や各金融機関とのやり取り等、ある程度の専門知識が必要な作業があるため、かなり根気が必要な作業になると思います。
早く確実に遺産分配を行いたい場合は、相続手続き専門家である司法書士や弁護士にご依頼いただくこともご検討ください。
- 会ったこともない相続人が全国各地にいる場合どうしたらいいですか?
住所や連絡先が分からない場合は、戸籍と戸籍の附票を追って住所を調べます。住所が判明したら相続による名義変更手続きご協力のお願いの手紙を出します。 どんな内容の手紙を出したらいいか分からない場合は当事務所で文案を作成し、代行することも可能です。これまで会ったことのない相続人にお願いするときは最初の手紙の書き方が成功のカギを握りますので細心の注意が必要です。
- 遺産の分配案(遺産分割協議)がまとまらない場合はどうしたらいいですか?
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立て る方法があります。調停でも話がまとまらない場合は審判に移行します。審判では特別の寄与や生前贈与を受けていた等の特別の事情がない限り法定相続分を基準に判断される場合が多いので、長い年月と高額な弁護士費用を費やしても無駄に終わるケースも多々あります。
- 相続人が外国にいる場合はどうしたらいいですか?
国外では相続手続きに必要な住民票や印鑑証明書を発行する制度がありませんので、 現地の日本大使館や領事館で、在留証明書や署名証明書(サイン証明)などを発行してもらうこで手続きが進められます。
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